内閣府より、「特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第3号)」が令和6年1月25日に公布及び施行されたと案内がありましたので、お知らせします。
特定非営利活動促進法には、
(1)特定非営利活動法人の社員が社員総会に出席しない場合に、書面による表決に代えて電磁的方法により表決できる旨の規定(法第14条の7第3項)
(2)法人の理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合に、当該提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときに当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす旨の規定(法第14条の9第1項)
があります。
今回の施行規則の改正では、この電磁的方法と電磁的記録について、「磁気ディスクその他これに準ずる方法」といった特定の記録媒体を掲げる表現から、「電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)」といった抽象的な規定に改正されます。
具体的には、CDやDVDといった磁気ディスクに限らず、USBメモリやクラウドサービスなどの電磁的記録に係る記録媒体も含まれるということが分かりやすくなります。