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《重要》NPO法に関する手続の変更及び改正NPO法の施行について(静岡県所管のNPO法人)

★令和3年4月1日から手続きが変わります!

①提出書類への押印が不要になります。
県の行政手続の見直し方針に基づき、押印の義務付けを廃止します。

※添付書類として議事録の写し等を提出する場合は、法人の定款等に基づき作成し、署名押印又は記名押印したものの写しを提出してください。

②副本の提出が不要になります。
事務負担の軽減を図るため、提出書類を削減します。
添付書類については、正本1部のみ提出してください。
例:事業報告書等提出書の添付書類

  事業報告書、活動計算書、財産目録、貸借対照表、年間役員名簿、
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

③申請書や届出書に「メールアドレスの記載」をお願いします。
ICT利活用の趨勢を考慮し、提出様式全てに「メールアドレス」の記載項目を追加します。
メールアドレスをお持ちの法人は、メールアドレスを記載してください。

★最新の申請書等様式ダウンロード
事務の手引・申請書様式 – ふじのくにNPO (npo-fujinokuni.jp)
事務所の所在地が静岡市、浜松市、沼津市、富士市、藤枝市、磐田市及び掛川市のみの法人は、申請書等の提出先が各市になりますので御注意ください。
 
★令和3年6月9日に改正特定非営利活動促進法が施行されます!
 改正前  改正後
縦覧期間の短縮 1ヶ月 2週間
個人情報保護の強化 住所等を明記して役員名簿を公表・縦覧・閲覧 個人の住所等の記載を除いて公表・縦覧・閲覧
認定・特例認定特定非営利活動法人の事務負担軽減 毎事業年度における書類の提出が過度の負担 役員報酬規定等、前回提出時から変更がなければ提出不要

 

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