特定非営利活動促進法第43条第1項又は第13条第3項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しましたので、添付ファイルのとおり公表します。
※3年以上にわたって事業報告書等の提出がない、又は、設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないNPO法人は設立認証の取り消し対象となります。
事業報告書等はNPO法人の情報公開における重要な書類ですので、毎年期限内(毎事業年度終了後3か月と1週間以内)に確実に提出しましょう!
特定非営利活動促進法第43条第1項又は第13条第3項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しましたので、添付ファイルのとおり公表します。