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資料集 県のNPO施策に関する資料

NPO法人の事業報告書等の閲覧・謄写

NPO法人の事業報告書等の公開書類は、所轄庁(権限移譲している場合は権限移譲市)において閲覧・謄写できます。

なお、静岡県特定非営利活動促進法施行条例施行規則第10条の知事が定める内容は、以下のとおりとします。

1.閲覧、謄写できる場所
静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課(静岡市葵区追手町9番6号)

2.閲覧、謄写できる日時
静岡県の休日を定める条例(平成元年静岡県条例第8号)第1条第1項に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時までとします。
ただし、閲覧書類の整理その他特別の理由により必要がある場合は、臨時に、閲覧又は謄写できない日を定め、又は閲覧又は謄写ができる時間を延長し、若しくは短縮することがあります。この場合においては、あらかじめ、その旨を県民生活課に掲示し、県民生活課が管理するホームページにより情報提供します。

3.閲覧、謄写できる書類
特定非営利活動促進法第30条及び第56条で定める書類

4.閲覧、謄写の請求の手続
閲覧又は謄写を希望する方は、以下の事項を県民生活課の職員に示して、請求してください。
① 閲覧又は謄写を希望する特定非営利活動法人の名称
② 閲覧又は謄写を希望する書類の名称

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