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お知らせ

「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について

今回の令和6年能登半島地震の影響により、事業報告書等を期限までに提出等できない場合は、令和6年4月30日まで免責されます。

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