令和4年10月1日から労働者協同組合法が施行されました。
NPO法人は、法施行日から3年以内は、組織変更により労働者協同組合になることができます。
◯「労働者協同組合」とは
以下(1)~(3)の基本原理に従い、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組む
新たな組織(法人)形態です。
(1) 組合員が出資すること
(2) その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3) 組合員が組合の行う事業に従事すること
○ 法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます。(準則主義)
○ 登記後2週間以内に行政庁(都道府県知事)へ組合成立の届出が必要です。
※静岡県の届出・問い合わせ等窓口
静岡県経済産業部労働雇用政策課労働政策班 電話 054-221-2334 HP http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudoushakyoudoukumiai.html
※特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」(厚生労働省委託事業)
◯「組織変更」により、法人格の同一性を維持したまま、法人形態の変更が可能です。
※NPO法人が労働者協同組合に組織変更した場合、組合成立の届出とは別に、組織変更後、NPO法人の所轄庁(下記のとおり)に「組織変更の届出」の提出が必要です。
※組織変更の届出の様式例はこちら⇒ 労働者協同組合への組織変更届(NPO法人)
※届出先
静岡県 くらし・環境部県民生活局県民生活課協働推進班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9‐6 県庁西館6階
電話 054-221-3726 E-MAIL: npo@pref.shizuoka.lg.jp
(ただし、政令指定都市(静岡市、浜松市)のみに事務所を置く法人は、政令指定都市のNPO法人担当課に提出してください。)
詳しくは、こちらのちらしもご覧ください⇒労働者協同組合法お知らせ(NPO法人向け)