静岡県特定非営利活動促進法施行条例の改正(令和4年12月1日施行)に伴い、一部の手続が変わります。
20221201制度改正ちらし.pdf
なお、権限移譲市(沼津市、富士市、藤枝市、掛川市、磐田市)や政令市(静岡市、浜松市)における取扱いは、各市で定めていますので、詳細は各市にお問い合わせください。
所管区分(リンク先)
【公開書類の提出が不要になります】
定款変更認証などの後、所轄庁での市民の閲覧・謄写の用に供するため提出していた公開書類は、提出が不要になります。(条例第4条第2項の削除、第12条第3項の削除)
なお、設立等の登記の後に提出する「登記完了届」は、今後も提出が必要です。(法第13条第2項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第7項(第52条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は改正ありません。)
また、毎年度の事業報告書等も、今後も提出が必要です。(法第29条は改正ありません。)
【公開書類の提出が不要となる手続一覧】
手続 | 区分 | 不要となる公開書類の内容 |
設立又は合併の登記 | 設立又は合併の認証を受けた場合 | ・定款 ・役員名簿 ・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ・設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ・認証に関する書類の写し ・登記事項証明書の写し ・財産目録 |
定款の変更の認証 | 定款の変更の認証を受けた場合 | ・定款 ・認証に関する書類の写し |
定款の変更に係る登記 | 定款の変更に係る登記をした場合 | ・登記事項証明書の写し |
認定(特例認定) | 認定(特例認定)を受けた場合 | ・法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(第44条第2項第1号に規定する寄附者名簿を除く。) ・法第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類 ・寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 |
【役員就任承諾・誓約書を本人直筆で記入した場合等は、住民票の写しの提出が不要になります】
役員変更届時などの新任の役員について、AB両方の要件を満たし、所轄庁が住民基本台帳ネットワークで本人確認できる場合は、住民票の写しの提出が不要になります。(条例第2条第5項の追加、第2条の2の追加)
A:役員の就任承諾・誓約書を本人が直筆で記入している。
※障害があるなどの理由で本人の直筆が難しい場合は、個別に御相談ください。
B:役員の氏名や住所が正しく記載されている。
※所轄庁の住民基本台帳ネットワークで本人確認するため、氏名や住所は正確に記載してください。
対象となる手続は、設立認証申請、合併認証申請、役員変更の届出です。
詳細は事務の手引・申請書様式(リンク先)を御確認ください。