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《重要》NPO法改正(令和3年6月9日施行)に伴う手続の変更について

NPO法改正(令和3年6月9日施行)に伴い、一部の手続が変わります。

【全てのNPO法人が対象】
縦覧期間、補正期間の短縮
・設立認証申請、定款変更認証申請、合併認証申請に係る所轄庁での縦覧期間が、1か月間から2週間に短縮されます。(法第10条第2項)
・縦覧期間の短縮に伴い、申請書や添付書類に不備がある場合に、申請者から所轄庁へ補正の申し立てをすることができる期間が、2週間から1週間に短縮されます。(法第10条第4項)
→ 補正申立書(様式第1号の2)が改正されます。詳細は事務の手引き・申請書様式を御確認ください。

【認定・特例認定NPO法人が対象】
1.役員報酬規程等提出書の添付書類の変更
①「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。(法第55条第1項前段)
ただし、事務所への備置きや、請求があった場合の閲覧は必要です。(法第54条第2項、第4項は改正なし)

②「役員報酬又は職員給与の支給に関する規程」は、既に提出されているものから内容に変更がない場合は、毎事業年度の提出が不要になります。(法第55条第1項後段)
ただし、事務所への備置きや、請求があった場合の閲覧は必要です。(法第54条第2項、第4項は改正なし)

③「役員等に対する報酬又は給与の状況」を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。(内閣府令第32条)

※ ①②③の変更は、提出日の属する事業年度(提出すべき事業年度)の開始日が、令和3年(2021年)6月9日以降のものから適用されます。
具体的には、以下の表のとおり、各法人が定款で規定している事業年度によって異なります。
<表>
適用時期の表

→ 役員報酬規程等提出書(様式第20号)は、認定事務の手引きを御確認ください。

2.個人情報保護の強化
・役員名簿や事業報告書等について、一般の方から閲覧の請求があった場合は、個人の住所又は居所を除くことができます。(法第45条第1項5号、第52条第5項)
ただし、社員その他の利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がない限り、除くことはできませんので、御注意ください。(法第28条第3項は改正なし)

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