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消費税転嫁対策特別措置法の遵守について

令和元年10月1日に消費税率(地方消費税率を含む。)が8%から10%に引き上げられることが予定されています。特定非営利活動法人におかれましては、該当する場合においては、消費税転嫁対策措置法を理解し、遵守いただきますようお願いします。
消費税価格転嫁等対策の詳細については、下記の内閣府ホームページや相談窓口などへお願います。
◎内閣府ホームページ(消費税価格転嫁等対策)
◎消費税の転嫁等に関する御相談や軽減税率制度に関する一般的なお問い合わせ先
●政府共通の相談窓口
 (内閣府)消費税価格転嫁等総合相談センター
      ナビダイヤル 0570-200-123
      メール(HP上の専用フォーム) http://www.tenkasoudan.go.jp
●各制度ごとのお問い合わせ先
 ・価格設定ガイドライン総論・広報
  (内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室)03-3539-2907
 ・消費税率引上げの趣旨・消費税の性格、総額表示義務の特例
  (財務省主税局税制第二課)03-3581-4111(代表)
 ・転嫁を阻害する表示の是正
  (消費者庁表示対策課)03-3507-8800(代表)
 ・ポイント還元
  (経済産業省商務・サービスグループキャッシュレス推進室)03-3501-1511(代表)
 ・転嫁拒否等の行為の是正
  (公正取引委員会消費税転嫁対策調査室)03-3581-5471(代表)
  (中小企業庁消費税転嫁対策室)03-3501-1511(代表)
 ・宣伝広告、景品表示法の適用除外
  (消費者庁表示対策課)03-3507-8800(代表)
 ・便乗値上げ
  (消費者庁消費者調査課)03-3507-9196
 ・転嫁カルテル・表示カルテル
  (公正取引委員会消費税転嫁対策調査室)03-3581-5471(代表)
※このお知らせは、内閣府からの周知依頼によるものです。

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