新型コロナウイルス感染症について、その感染防止拡大のため、特定非営利活動法人の皆様におかれましても、次の点について協力をお願いします。
1 従業員等の方が休みやすい環境整備
2月17 日、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症について、どのような方がどのような場合に相談・受診いただくべきかの目安を示した「相談・受診の目安」(別添「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」)がとりまとめられました。
この目安の中では、「発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える」ことが記載されています。
そのためには、学校や企業、社会全体における理解が必要であり、生徒や従業員の方々が休みやすい環境整備が大切です。
つきましては、本趣旨を御理解の上、環境整備を進めていただくとともに、感染拡大防止のため職場におけるテレワークや時差出勤は有効な対策となるため、積極的に活用する等の特段の配慮をお願いします。
また、従業員の方々が発熱等の風邪症状があった場合に備え、「相談・受診の目安」を併せて周知いただきますようお願いします。
2 イベント開催の取扱等について
2月 20 日、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染拡大の防止に向け、イベントの開催等についてご協力をお願いする「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」(別添)が出されました。
つきましては、イベント等の主催者においては、開催の必要性を改めて検討いただき、また、開催にあたっては、感染機会を減らすための工夫を講じていただけるようお願いします。