国税庁及びデジタル庁より、令和6年分の所得税の確定申告や事業者のデジタル化促進に関する案内がありましたので、お知らせします。
(以下、協力依頼文書より抜粋)
① 給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について
税務署にオンライン(e-Tax等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない500万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、職員等の方の令和5年分の確定申告から、マイナポータル連携による自動入力の対象に追加されました。
職員等の方が確定申告において、この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、給与支払者から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出していただく必要があります(注1)。
つきましては、別紙1なども確認の上、給与所得の源泉徴収票のオンライン提出に御協力をお願い申し上げます。
(注1) 職員等の方がマイナポータル連携による自動入力を利用するためには、給与支払者が、職員等の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力し、税務署にオンラインで給与所得の源泉徴収票を提出いただく必要があります。
別紙1 「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf
② 自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる確定申告について
確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。
e-Taxを利用した確定申告は、マイナポータル連携を活用した給与所得の源泉徴収票の情報や各種控除証明書等のデータの自動入力が可能となるほか、令和7年1月から、Android端末を対象にスマホ用電子証明書がe-Taxで利用可能となる予定(注1)であり、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能になり、利便性がさらに向上しています。
つきましては、自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告の更なる推進に向けて、本取組の趣旨に御理解をいただきますとともに、給与所得の源泉徴収票の交付時期に、別紙2及び別紙3(注2)を用いて、マイナンバーカードを利用した確定申告やマイナポータル連携の利便性について、職員等へ周知いただきますよう御協力をお願い申し上げます。
(注1)iOS端末については、翌年分に向け順次対応予定です。
(注2)「給与所得の源泉徴収票」をオンライン提出している場合、別紙3を適宜加工
の上、別紙2と併せて給与情報のマイナポータル連携が利用可能であることを周知願います。
別紙2 「確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(職員等向け周知用)」
(別紙2)(従業員向け)確定申告はマイナンバーカードでe-Tax
別紙3 「源泉徴収票の情報がマイナポータル連携で自動入力されます!」
③ 事業者のデジタル化促進について
事業者のデジタル化を進めることは政府全体として取り組む重要な課題の一つとされており、関係省庁等において、事業者のデジタル化促進に取り組んでおります。
取引・会計・税務といった事業者の一連の業務をデジタル化することにより、事業者の経営の効率化・高度化や生産性の向上が期待されることから、関係省庁等が連携して、まずは、事業者に各種クラウドツールの活用やデジタルインボイスの導入を促進するとともに、中長期的には、取引から会計、税務申告・納税に至るまでの一連の業務プロセスについて一貫したデジタル化ができる環境の整備を目指すこととされております。
そのため、国税庁において、デジタルインボイスやAI-OCR等の導入によるデジタル化のメリットを訴求するリーフレットや動画等の広報素材を作成し、事業者のデジタル化を支援する施策の周知・広報を行っているところです。
これらの広報素材は事業者のデジタル化促進につながる有益なものと考えておりますので、特定非営利活動法人等の皆様におかれましても、下記リンク先の広報素材を適宜ご活用いただき、取引・会計・税務といった一連の業務のデジタル化を促進していただきますよう、お願い申し上げます。
別紙4 事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画等一覧
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx/leafletetc.htm