内閣官房及び内閣府より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に関する案内がありましたので、お知らせします。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
なお、本法は令和6年秋頃に施行される予定であります。
詳細は、添付のパンフレットや、公正取引委員会事務総局が本法の内容について説明した資料、Q&A、リーフレット、動画などを公開しているホームページのリンクを御覧ください。
03 パンフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律ができました」
公正取引委員会事務総局「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」