高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業
実施団体名
公益財団法人 車両競技公益資金記念財団
助成制度名
高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業
お問い合わせ先
東京都文京区本郷3-22-5(住友不動産本郷ビル8階)
TEL:03-5844-3070
FAX:03-5844-3055
TEL:03-5844-3070
FAX:03-5844-3055
募集時期
2023年06月01日~2023年06月30日 必着
対象事業
施設・設備
内容/対象
高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、心豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とします。
【事業内容】
本助成事業は、高齢者、障害者等の支援のために地域の社会福祉に係わるボランティア活動を行っている、原則として法人格がない財政基盤の弱い民間団体(以下「団体」という。)を中心として、ボランティア活動に必要な各種器材を整備するための購入費用(以下「事業費」)に対して助成を実施する。
【助成対象者】
本助成事業における対象者は、不特定多数の高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動を行う法人格を有しない第1号から第3号に掲げる要件を満たす団体及び第4号に掲げる特定非営利活動法人(以下「団体等」という。)とします。
(1)当該ボランティア活動を実施する5人以上の個人で構成する団体であること。
(2)当該ボランティア活動を2年以上継続して実施するなど相当の実績があること。
(3)会則又は規約に基づき活動し、その経理が適切に行われているなど活動基盤が整備されていること。
(4)特定非営利活動法人にあっては、設立後2年を経過し、相応の活動実績を有し、特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていないこと及び本助成事業の対象ボランティア活動を実施する者(法人管理事務に関与する者を含む。)の無償性(無給性)が担保されている法人であること。
【助成率及び助成金の限度額】
原則として助成率は助成対象事業費総額の10分の9以内とし、申請できる助成金額は5万円以上とし、その上限額は90万円とします。
(注)助成金額が5万円未満の場合は申請できません。
【助成の対象となる器材及び費用】
本助成事業における助成の対象は、高齢者、障害者等の支援のためのボランティア活動に必要な器材であって、原則として受益者に直接資する器材及び次に掲げる付帯費用(以下「器材等」という。)とします。
ただし、手話奉仕者の育成等を目的とした活動に必要な器材等であって本財団が特に認めたものはこの限りとしません。
(1)器材配送料金
(2)老朽化等による買換えの場合における旧型器材の廃棄料金
(3)器材の設置及び設定等(パソコン等のセットアップ料を含む。)の料金
(4)器材の保証に係る料金。ただし、保険に係る料金は除く。
(5)その他、本財団が必要と認めた費用
注)パソコンの選定については目的と用途に合った機種の選定をし、わからない場合は「目的(用途)に合ったパソコンの選び方(参考)」をご参照ください。
【事業内容】
本助成事業は、高齢者、障害者等の支援のために地域の社会福祉に係わるボランティア活動を行っている、原則として法人格がない財政基盤の弱い民間団体(以下「団体」という。)を中心として、ボランティア活動に必要な各種器材を整備するための購入費用(以下「事業費」)に対して助成を実施する。
【助成対象者】
本助成事業における対象者は、不特定多数の高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動を行う法人格を有しない第1号から第3号に掲げる要件を満たす団体及び第4号に掲げる特定非営利活動法人(以下「団体等」という。)とします。
(1)当該ボランティア活動を実施する5人以上の個人で構成する団体であること。
(2)当該ボランティア活動を2年以上継続して実施するなど相当の実績があること。
(3)会則又は規約に基づき活動し、その経理が適切に行われているなど活動基盤が整備されていること。
(4)特定非営利活動法人にあっては、設立後2年を経過し、相応の活動実績を有し、特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていないこと及び本助成事業の対象ボランティア活動を実施する者(法人管理事務に関与する者を含む。)の無償性(無給性)が担保されている法人であること。
【助成率及び助成金の限度額】
原則として助成率は助成対象事業費総額の10分の9以内とし、申請できる助成金額は5万円以上とし、その上限額は90万円とします。
(注)助成金額が5万円未満の場合は申請できません。
【助成の対象となる器材及び費用】
本助成事業における助成の対象は、高齢者、障害者等の支援のためのボランティア活動に必要な器材であって、原則として受益者に直接資する器材及び次に掲げる付帯費用(以下「器材等」という。)とします。
ただし、手話奉仕者の育成等を目的とした活動に必要な器材等であって本財団が特に認めたものはこの限りとしません。
(1)器材配送料金
(2)老朽化等による買換えの場合における旧型器材の廃棄料金
(3)器材の設置及び設定等(パソコン等のセットアップ料を含む。)の料金
(4)器材の保証に係る料金。ただし、保険に係る料金は除く。
(5)その他、本財団が必要と認めた費用
注)パソコンの選定については目的と用途に合った機種の選定をし、わからない場合は「目的(用途)に合ったパソコンの選び方(参考)」をご参照ください。
応募制限
応募方法
「実施計画申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。
【申請書の入手・提出先】
団体等の所在地の都道府県共同募金会
【申請書の入手・提出先】
団体等の所在地の都道府県共同募金会
選考方法
決定時期
審査結果は、令和5年10月上旬に申請者に郵送で通知します。
なお、採否の理由を含む選考に関するお問い合わせには応じません。
備考
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