TOYO TIREグループ環境保護基金
実施団体名
公益社団法人日本フィランソロピー協会
助成制度名
TOYO TIREグループ環境保護基金
お問い合わせ先
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244区
公益社団法人日本フィランソロピー協会
「TOYO TIRE グループ環境保護基金」事務局
電話:03-5205-7580
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244区
公益社団法人日本フィランソロピー協会
「TOYO TIRE グループ環境保護基金」事務局
電話:03-5205-7580
募集時期
2022年07月01日~2022年09月30日 当日消印有効
対象事業
調査・研究, 事業プロジェクト
内容/対象
TOYO TIRE グループ環境保護基金は、環境保護活動を行う非営利団体を資金面で支援することを目的として1992年に設置され、これまで延べ953団体に対し、累計6億2,000万円(2022年6月末現在)の助成を行ってきました。
本基金は TOYO TIRE グループ従業員有志からの寄付金に会社が同額を上乗せして拠出するマッチングギフト方式を採っています。
1.助成対象とする団体・事業と助成枠
01)公益に資する事業を計画している団体。
02)環境保護・環境保全関連の事業活動。
(1)里山・森林・緑化整備運動
(2)生態系保護活動
(3)水・河川環境保全活動
(4)地域環境整備活動
(5)リサイクル活動
(6)環境教育・体験学習活動
(7)啓発活動・イベント活動
(8)研究・開発活動
(9)その他
03)2023年4月1日から2024年3月31日までの間における1年間の事業活動。
04)助成金額上限:150万円
2.申請の対象としない基準
01)営利を目的とする団体・事業
02)宗教上の活動を目的とする団体・事業
03)特定の政治上の主義を推進し、支持し、またこれに反対することを目的とする団体・事業
04)基金寄付者と特別な利害関係にあると判断される団体・事業
05)債務の弁済や基本財産の出捐を目的とする団体・事業
06)個人事業
07)助成を受けた事業が完了していない、または、「年度助成事業実績報告書」を提出していない団体
08)活動実績が1年に満たない団体
09)過去3年間の決算平均収支が年間マイナス50万円以上の団体・事業
10)助成金額の事業費に占める割合が10%未満または90%超の団体・事業
4.助成の対象とならない経費
団体が存続する限り恒常的に必要とする費用(スタッフの給与、団体事務所の家賃・駐車料金、電話代、水道代、光熱費、債務等)や団体の構成員による会合の飲食費、スタッフのユニフォーム等は助成金の対象としない。
5.助成金の全額または一部を返還要請する場合の適用基準
1. 助成金を、対象事業以外または対象経費以外に使用したとき
2.「年度助成事業実績報告書」を活動終了後3か月以内に提出しなかったとき
3. 助成した事業が中止、あるいは助成期間終了後、費消されていない助成金があるとき
4. 申請書提出時の計画から大幅に変更になるときや、変更により所期の成果が達成されないとき
本基金は TOYO TIRE グループ従業員有志からの寄付金に会社が同額を上乗せして拠出するマッチングギフト方式を採っています。
1.助成対象とする団体・事業と助成枠
01)公益に資する事業を計画している団体。
02)環境保護・環境保全関連の事業活動。
(1)里山・森林・緑化整備運動
(2)生態系保護活動
(3)水・河川環境保全活動
(4)地域環境整備活動
(5)リサイクル活動
(6)環境教育・体験学習活動
(7)啓発活動・イベント活動
(8)研究・開発活動
(9)その他
03)2023年4月1日から2024年3月31日までの間における1年間の事業活動。
04)助成金額上限:150万円
2.申請の対象としない基準
01)営利を目的とする団体・事業
02)宗教上の活動を目的とする団体・事業
03)特定の政治上の主義を推進し、支持し、またこれに反対することを目的とする団体・事業
04)基金寄付者と特別な利害関係にあると判断される団体・事業
05)債務の弁済や基本財産の出捐を目的とする団体・事業
06)個人事業
07)助成を受けた事業が完了していない、または、「年度助成事業実績報告書」を提出していない団体
08)活動実績が1年に満たない団体
09)過去3年間の決算平均収支が年間マイナス50万円以上の団体・事業
10)助成金額の事業費に占める割合が10%未満または90%超の団体・事業
4.助成の対象とならない経費
団体が存続する限り恒常的に必要とする費用(スタッフの給与、団体事務所の家賃・駐車料金、電話代、水道代、光熱費、債務等)や団体の構成員による会合の飲食費、スタッフのユニフォーム等は助成金の対象としない。
5.助成金の全額または一部を返還要請する場合の適用基準
1. 助成金を、対象事業以外または対象経費以外に使用したとき
2.「年度助成事業実績報告書」を活動終了後3か月以内に提出しなかったとき
3. 助成した事業が中止、あるいは助成期間終了後、費消されていない助成金があるとき
4. 申請書提出時の計画から大幅に変更になるときや、変更により所期の成果が達成されないとき
応募制限
応募方法
下記送り先まで送付してください。なお、お送りいただいた申請書類は返却いたしません。
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244区
公益社団法人日本フィランソロピー協会
「TOYO TIRE グループ環境保護基金」事務局
電話:03-5205-7580
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244区
公益社団法人日本フィランソロピー協会
「TOYO TIRE グループ環境保護基金」事務局
電話:03-5205-7580
選考方法
決定時期
2023年1月中に応募団体に通知いたします。
備考
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