令和6年度 子どもゆめ基金「子ども向け教材開発・普及活動」
実施団体名
独立行政法人 国立青少年教育振興機構
助成制度名
令和6年度 子どもゆめ基金「子ども向け教材開発・普及活動」
お問い合わせ先
募集時期
2023年10月01日~2023年11月02日 17:00
対象事業
事業プロジェクト, その他
内容/対象
【助成の目的及び対象となる活動】
子どもの体験活動や読書活動を支援・補完することを目的として、インターネット等を通じて提供することができる教材の開発・普及活動及び、既に開発が完了しているソフトの改修等により行う教材開発・普及活動に対して助成します。
※既に開発が完了しているソフトの改修については、その内容がわかるよう企画書(様式その2、その3)に「教材開発の基礎となる技術及び開発実績」として記入すること。
※子ども向け教材開発・普及活動助成で対象となる教材とは、インターネットを通じて学習する機会を、子どもまたはその指導者に提供するデジタルコンテンツのことであり、Webブラウザ上で使用するものや、スマホやタブレットにダウンロードして使用するアプリなどを指します。
【.助成期間】
教材開発期間を令和6年4月1日から令和7年1月末までとし、普及活動期間を当該教材の開発が完了し、普及活動を開始した日から30日を経過した日、又は令和7年2月28日のいずれか早い日までとする。
【教材の開発条件】
①応募できる件数は1団体につき1活動(1教材)とする
②助成金の交付を受ける団体は、インターネットなどを通じて提供できる教材を、教育的視点から開発できるノウハウを有する学識経験者等や、このような教材を開発した実績を有する人材を、開発グループのメンバーとして参画させること。
③教材の開発に当たっては、試行版等をつくり、子供など実際に利用する者を対象に実践し、課題等を把握(トライアウト)した上で、その成果を踏まえて開発すること。また、トライアウトの成果や対応策などについては、令和6年10月(予定)に行われる進捗状況のヒアリングまでに文書で提出すること。
④令和7年1月31日までに教材の開発が完了し、利用者への提供が開始できる状態にあること。また、令和7年2月28日までに、開発した教材を利用した普及活動を実施すること。
⑤開発した教材を最低3年間は無償でインターネットで提供すること。なお、インターネットに加えてCD-ROM等の媒体により提供する場合は、無料又は廉価で提供しなければならない。 3年間の普及期間中は毎年4月10日まで及び理事長が求めた場合には、その普及状況を文書で提出する必要があり、利用状況の把握に随時努めること。なお、当該報告書の普及・利用状況が、企画書、申請書、実績報告書の内容と異なる場合には、助成金の額の再確定や確定の取り消しを行うことがあります。
⑥公的資金であるという当該助成金の趣旨を理解し、教材開発・普及活動に誠実に取り組む姿勢が見られない場合には、交付決定又は助成金額の確定を取消し、既に助成金が支払われている場合であっても、その一部又は全部の返納を求めることがある。
【助成の対象となる団体】
次に該当する団体で、当該団体が自ら教材開発・普及活動を行い、子どもの健全な育成を目的として、子どもの体験活動・読書活動の振興に取組む団体が助成の対象となります。
①公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
②特定非営利活動法人
③(1)及び(2)以外の法人格を有する団体(次に掲げる団体を除く。)
(1)国又は地方公共団体
(2)法律により直接に設立された法人
(3)特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
④法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体
⑤事業税等を滞納していない団体(事業税の納税証明書、事業税が非課税の団体、法人格を有していない団体については、代表者の所得を証明する書類の提出を求めることがあります。)
⑥過去に国・地方公共団体等公的機関から助成を受けた際、虚偽の申告、不正の事実等による処分を受けていない団体
【助成の対象となる経費】
助成の対象となる経費は、開発企画・事務費(謝金、旅費、雑役務費、その他経費)、システム設計費(システム設計費、プログラム費)、制作費(取材費、制作スタッフ委託費、出演費、編集・録音費、美術・音楽費、スタジオ等レンタル費)及びこれらの業務に係る直接人件費、委託費、普及事業費(教材作成費、教材普及費、著作権使用料)となります。
【助成金の額】
①1活動あたりの助成金の額は、1,000万円を限度額とすることとし、子どもゆめ基金審査委員会において活動内容等を審査し、予算の範囲内で決定します。必ずしも申請額満額を助成できるとは限りません。
②交付決定額は、当該活動に対して、最大限それだけの助成金を支出する予定があるという意味であり、実績報告との経費に変更が生じた場合は、交付決定額よりも低い金額での交付額の確定がされることもあります。
子どもの体験活動や読書活動を支援・補完することを目的として、インターネット等を通じて提供することができる教材の開発・普及活動及び、既に開発が完了しているソフトの改修等により行う教材開発・普及活動に対して助成します。
※既に開発が完了しているソフトの改修については、その内容がわかるよう企画書(様式その2、その3)に「教材開発の基礎となる技術及び開発実績」として記入すること。
※子ども向け教材開発・普及活動助成で対象となる教材とは、インターネットを通じて学習する機会を、子どもまたはその指導者に提供するデジタルコンテンツのことであり、Webブラウザ上で使用するものや、スマホやタブレットにダウンロードして使用するアプリなどを指します。
【.助成期間】
教材開発期間を令和6年4月1日から令和7年1月末までとし、普及活動期間を当該教材の開発が完了し、普及活動を開始した日から30日を経過した日、又は令和7年2月28日のいずれか早い日までとする。
【教材の開発条件】
①応募できる件数は1団体につき1活動(1教材)とする
②助成金の交付を受ける団体は、インターネットなどを通じて提供できる教材を、教育的視点から開発できるノウハウを有する学識経験者等や、このような教材を開発した実績を有する人材を、開発グループのメンバーとして参画させること。
③教材の開発に当たっては、試行版等をつくり、子供など実際に利用する者を対象に実践し、課題等を把握(トライアウト)した上で、その成果を踏まえて開発すること。また、トライアウトの成果や対応策などについては、令和6年10月(予定)に行われる進捗状況のヒアリングまでに文書で提出すること。
④令和7年1月31日までに教材の開発が完了し、利用者への提供が開始できる状態にあること。また、令和7年2月28日までに、開発した教材を利用した普及活動を実施すること。
⑤開発した教材を最低3年間は無償でインターネットで提供すること。なお、インターネットに加えてCD-ROM等の媒体により提供する場合は、無料又は廉価で提供しなければならない。 3年間の普及期間中は毎年4月10日まで及び理事長が求めた場合には、その普及状況を文書で提出する必要があり、利用状況の把握に随時努めること。なお、当該報告書の普及・利用状況が、企画書、申請書、実績報告書の内容と異なる場合には、助成金の額の再確定や確定の取り消しを行うことがあります。
⑥公的資金であるという当該助成金の趣旨を理解し、教材開発・普及活動に誠実に取り組む姿勢が見られない場合には、交付決定又は助成金額の確定を取消し、既に助成金が支払われている場合であっても、その一部又は全部の返納を求めることがある。
【助成の対象となる団体】
次に該当する団体で、当該団体が自ら教材開発・普及活動を行い、子どもの健全な育成を目的として、子どもの体験活動・読書活動の振興に取組む団体が助成の対象となります。
①公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
②特定非営利活動法人
③(1)及び(2)以外の法人格を有する団体(次に掲げる団体を除く。)
(1)国又は地方公共団体
(2)法律により直接に設立された法人
(3)特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
④法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体
⑤事業税等を滞納していない団体(事業税の納税証明書、事業税が非課税の団体、法人格を有していない団体については、代表者の所得を証明する書類の提出を求めることがあります。)
⑥過去に国・地方公共団体等公的機関から助成を受けた際、虚偽の申告、不正の事実等による処分を受けていない団体
【助成の対象となる経費】
助成の対象となる経費は、開発企画・事務費(謝金、旅費、雑役務費、その他経費)、システム設計費(システム設計費、プログラム費)、制作費(取材費、制作スタッフ委託費、出演費、編集・録音費、美術・音楽費、スタジオ等レンタル費)及びこれらの業務に係る直接人件費、委託費、普及事業費(教材作成費、教材普及費、著作権使用料)となります。
【助成金の額】
①1活動あたりの助成金の額は、1,000万円を限度額とすることとし、子どもゆめ基金審査委員会において活動内容等を審査し、予算の範囲内で決定します。必ずしも申請額満額を助成できるとは限りません。
②交付決定額は、当該活動に対して、最大限それだけの助成金を支出する予定があるという意味であり、実績報告との経費に変更が生じた場合は、交付決定額よりも低い金額での交付額の確定がされることもあります。
応募制限
応募方法
子どもゆめ基金ホームページ (https://yumekikin.niye.go.jp/)より電子申請システムへログインしてください。
2023年11月2日17:00時以降の申請は一切受付けません。余裕をもってご申請ください。
なお、電子申請システムのご利用にはIDが必要なため、初めて電子申請システムをご利用される場合は、事前にIDの申請・発行手続きが必要となります。
IDの発行は自動ではなく、職員が手作業で行っているため、土日祝日は発行できかねます。また、ID申請の集中が予想される締切り間近はIDの発行に時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
2023年11月2日17:00時以降の申請は一切受付けません。余裕をもってご申請ください。
なお、電子申請システムのご利用にはIDが必要なため、初めて電子申請システムをご利用される場合は、事前にIDの申請・発行手続きが必要となります。
IDの発行は自動ではなく、職員が手作業で行っているため、土日祝日は発行できかねます。また、ID申請の集中が予想される締切り間近はIDの発行に時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
選考方法
決定時期
一次審査結果は、令和5年12月中旬を目途に通知します。
採択された企画は、二次審査を行いますので、令和6年1月5日(金)17時までに申請書を提出してください。
一次審査結果の通知日以降、電子申請システムから申請書の入力ができます。
二次審査は申請書による書面審査とあわせて、プレゼンテーションによる審査を行います。
詳しい内容は、一次審査を通過された団体へお知らせいたします。
なお、一次審査を通過した企画書は、審査委員によって教材の利用分野と企画書の内容についての確認が実施されます。
二次審査結果は、令和6年4月上旬を目途に通知します。
二次審査により採択された活動については、子どもゆめ基金ホームページ上にて、団体名と教材名を公表します。
備考
お知らせ
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