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令和6年度静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金

実施団体名
一般社団法人静岡県環境資源協会
助成制度名
令和6年度静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金
お問い合わせ先
質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。

一般社団法人静岡県環境資源協会
Email:sizhojo■siz-kankyou.or.jp
※■は@に置き換えて下さい
※申請先(sinsei■siz-kankyou.or.jp)のメールとは異なりますのでお気をつけください。

メール件名は下記の例のように法人名及び事業名を記入して送付してください。

<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】静岡県設備補助 問い合わせ

一般社団法人静岡県環境資源協会 第2支援グループ
〒420-0852
静岡市葵区紺屋町12‐6 シャンソンビル紺屋町6階
TEL: 054-270-6165
9時~12時/13時~17時
募集時期
募集終了 2024年05月13日~2024年06月10日 ※公募期間外の申請は受領いたしません。
対象事業
事業プロジェクト, 施設・設備
内容/対象
【事業の目的】
県内中⼩企業等の静岡県地球温暖化防⽌条例第 12 条第2項に定める「温室効果ガス排出削減計画書制度」への参画を促し、省 CO2 性の⾼い設備等の導⼊を⽀援することで、中⼩企業等における脱炭素化促進を⽬的とする。

1.対象事業
2に掲げる既存の設備を更新し、導⼊前の設備に⽐して CO2 排出量を5%以上削減できる設備を導⼊する事業を対象とする。

2.対象設備
申請者が所有する県内の⼯場・事務所・その他事業場(以下、「事業所」という。)に設置を⾏う設備を対象とする。対象設備は別添1に⽰す設備(EMS 等計測機器を補助対象とする場合は、エネルギー管理計画を策定すること。また、EMS によるエネルギー削減効果は省エネ計算に含めないこと)とする。

3.対象事業者
(1)交付の対象者
中⼩企業等で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
① 「エネルギーの使⽤の合理化及び⾮化⽯エネルギーへの転換等に関する法律」第7条第1項に定める特定事業者及び同法第 19 条第1項に定める特定連鎖化事業者でないこと(県内外に設置する事業所全体での年間エネルギー使⽤量が原油換算で 1,500kL に満たないこと)
② 県税の未納がないこと
③ 役職員も含め、暴⼒団等の反社会的勢⼒ではなく、また、反社会的勢⼒との関係を有しないこと
④ 政治活動及び宗教活動を主な⽬的としていないこと
⑤ 「⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性⾵俗関連特殊営業を営む者でないこと
⑥ 法⼈税法第2条第5号に定める公共法⼈でないこと
⑦ 原則として、事業の実施に係る⾒積先、契約先及び施⼯を⾏う事業者は県内にある本社⼜は⽀店等の事業所であること(特殊な設備等の場合は除く※事務局に事前にご相談ください)
事業実施に関しては建設業法等の法令を遵守すること。

なお、中⼩企業等の定義は下記に⽰す「県内に事業所を有する法⼈及び個⼈事業主」とする。
a 会社及び個⼈事業主
※会社及び個⼈事業主においては、下表に⽰す資本⾦または従業員数のいずれかを満たすこと
<業種分類|資本⾦|従業員数>
製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外)|3 億円以下|300 ⼈以下
 ゴム製品製造業(⼀部を除く。)|3 億円以下|900 ⼈以下
卸売業|1 億円以下|100 ⼈以下
⼩売業|5 千万円以下|50 ⼈以下
サービス業(下記以外)|5 千万円以下|100 ⼈以下
 ソフトウエア業⼜は情報処理サービス業|3 億円以下|300 ⼈以下
 旅館業|5 千万円以下|200 ⼈以下
b 私⽴学校法に規定する学校法⼈
c 社会福祉法に規定する社会福祉法⼈
d 医療法に規定する医療法⼈
e ⼀般社団法⼈・⼀般財団法⼈及び公益社団法⼈・公益財団法⼈などの公益法⼈等
f 農事組合法⼈・農業協同組合・漁業協同組合・森林組合等
g 中⼩企業等協同組合、商店街振興組合、消費⽣活協同組合などの協同組合等
h 特定⾮営利活動促進法に基づき法⼈格が付与された特定⾮営利活動法⼈

(2)共同実施の場合
複数の事業者が⼀つの補助事業を実施する場合には、全ての事業者が補助事業者に該当することが必要となる。この場合、補助⾦の交付の対象者が代表事業者となり、他の者は共同事業者として申請すること。
代表事業者は、本補助⾦の交付申請等を⾏い、補助事業の全部⼜は⼀部を⾃ら⾏い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限る。また、代表事業者は、円滑な事業執⾏と⽬標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを⾏うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進⾏管理を⾏うこと。

(3)ファイナンスリースの場合
設備導⼊をファイナンスリース契約により⾏う場合、施設所有者等を代表事業者とし、補助対象設備等の貸付を⾏う者(以下「リース事業者」という。)を共同申請者とする。
その際、リース料から補助⾦相当分が減額されていること及び補助事業により導⼊した設備等について法定耐⽤年数期間満了まで継続的に使⽤するために必要な措置等を証明できる書類の提出を条件とする。

【その他の要件】
静岡県が実施する「温室効果ガス排出削減計画書制度」への参画を⾏うことを必須とする。
補助⾦の申請にあたっては 3 年間の事業所全体での CO2 削減計画を記載した温室効果ガス排出削減計画書を添付すること。
また、事業実施後 3 年間について温室効果ガス排出削減計画書制度に基づく年度報告を静岡県に提出しなければならない。その後の期間においても同様に提出を⾏うよう努めなければならない。
温室効果ガス排出削減計画書制度については、「温室効果ガス排出削減計画書等作成の⼿引き」を参照のこと。

【補助金の交付額】
(通常枠)
補助対象経費の次の割合を補助する。
 3分の1以内 (上限︓200 万円 下限︓20 万円)
(特別枠)
通常枠の要件に追加して、「図表 特別枠の要件」に⽰す要件のうち、1 つ以上を満たすことを条件に次の割合を補助する
 2分の1以内 (上限︓600 万円 下限︓20 万円)
[特別枠の要件]
・ CO2 削減量が10t/年を超えること※1
・ 複数種別を導⼊すること(照明設備を除く)※2
・ ⾃然(ノンフロン)冷媒機器を導⼊すること
※1 省エネ計算は第三者が計算過程を追えることとし、計算の根拠資料も提出すること
電気の⼆酸化炭素排出係数は、購⼊先の電気事業者に関わらず 0.000457 (t-CO2/kWh)を使⽤すること。
※2 別添1 3.補助対象となる設備等の範囲に⽰す種別のうち、空調設備等、給湯設備、冷凍冷蔵設備、産業⽤ボイラ、産業⽤モータ、受変電設備、EMS 等、⽣産過程で使⽤する機械設備から2種別以上の設備を導⼊すること。複数種別の導⼊があれば、照明設備を合わせて導⼊した場合でも2分の1以内の補助として対象となる。
例)○空調設備に⼊るパッケージエアコンと給湯設備を同時に導⼊した場合は複数種別の導⼊になります。
×産業⽤モータの種別に⼊るポンプとコンプレッサーを導⼊した場合は複数種別の導⼊にはなりません。
×空調設備と照明設備を同時に導⼊した場合は複数種別にはなりません。
(上記の場合、照明設備はカウントされないため、複数とはカウントされません。)
○空調設備と産業⽤モータと照明設備を導⼊した場合は、対象になります。
(上記の場合、照明設備はカウントされませんが、空調設備と産業⽤モータの2つの導⼊があるため、複数種別として対象になります。)

【補助事業期間】
補助事業の実施期間は単年度とする。交付決定⽇以降に事業を開始し、令和 7 年1⽉ 31 ⽇までに事業及び⽀払を完了すること(事業完了⽇は事業者の検収⽇とすること)

※別添1 については、参照URLに掲載の募集要領(PDF)を参照
応募制限
応募方法
https://www.siz-kankyou.jp/sizhojo_r6.html

■募集要領
第3章 応募申請に関する事項
に記載。

【申請方法】
募集要領、Q&Aを必ずご覧いただき申請してください。また、提出書類の一つである温室効果ガス排出削減計画書の様式については、手引きを参考に作成してください。
※申請先のメールアドレスは下記お問い合わせアドレスとは異なりますのでご注意ください。
選考方法
公募期間内に申請があった事業に対し、事務局において申請書類の内容を、審査・評価を⾏い、補助⾦の交付が適当と認められたものを採択し、交付の決定を⾏う。
決定時期
採択発表(7 ⽉下旬頃) 交付決定(順次対応)
備考
本事業では、1月末日までに事業を完了し支払いを終え、2月10日までに当協会への報告が求められます。上記期限を過ぎますと補助金の支払いができなくなりますので、事業実施期間を十分留意し申請を行ってください。
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