静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金
実施団体名
一般社団法人静岡県環境資源協会
助成制度名
静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金
お問い合わせ先
〒420-0853
静岡市葵区追手町44番地の1 静岡県産業経済会館6階
TEL: 050-3528-8042 / 054-252-9023
一般社団法人静岡県環境資源協会
Email:sizhojo■siz-kankyou.or.jp
※■は @ に置き換えて下さい
メール件名は下記の例のように法人名及び事業名を記入して送付してください。
<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】静岡県設備補助 問い合わせ
静岡市葵区追手町44番地の1 静岡県産業経済会館6階
TEL: 050-3528-8042 / 054-252-9023
一般社団法人静岡県環境資源協会
Email:sizhojo■siz-kankyou.or.jp
※■は @ に置き換えて下さい
メール件名は下記の例のように法人名及び事業名を記入して送付してください。
<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】静岡県設備補助 問い合わせ
募集時期
2022年07月11日~2022年12月28日
対象事業
事業プロジェクト, 施設・設備
内容/対象
【事業の目的】
県内中小企業等の静岡県地球温暖化防止条例第12 条第2項に定める「温室効果ガス排出削減計画書制度」への参画を促し、省CO2 性の高い設備等の導入を支援することで、中小企業等における脱炭素化促進を目的とする。
1.対象事業
2に掲げる既存の設備を更新し、導入前の設備に比してCO2 排出量を5%以上削減できる設備を導入する事業を対象とする。
2.対象設備
申請者が所有する県内の工場・事務所・その他事業場(以下、「事業所」という。)に設置を行う設備を対象とする。対象設備は別添1に示す設備(EMS 等計測機器を補助対象とする場合は、エネルギー管理計画を策定すること。また、EMS によるエネルギー削減効果は省エネ計算に含めないこと)とする。
なお、照明設備のみの導入は不可とし、その他設備の導入がある場合のみ補助対象とすることができるとし、照明設備における対象経費は、その他設備の導入経費以下であること。
3.対象事業者
(1)交付の対象者
中小企業等で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
① 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」第7条第1項に定める特定事業者及び同法第18 条第1項に定める特定連鎖化事業者でないこと(県内外に設置する事業所全体での年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kL に満たないこと)
② 県税の未納がないこと
③ 役職員も含め、暴力団等の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力との関係を有しないこと
④ 政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと
⑤ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
⑥ 法人税法第2条第5号に定める公共法人でないこと
なお、中小企業等の定義は下記に示す「県内に事業所を有する法人及び個人事業主」とする。
a 会社及び個人事業主※
b 私立学校法に規定する学校法人
c 社会福祉法に規定する社会福祉法人
d 医療法に規定する医療法人
e 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人などの公益法人等
f 農事組合法人・農業協同組合・漁業協同組合・森林組合等
g 中小企業等協同組合、商店街振興組合、消費生活協同組合などの協同組合等
h 特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人
【補助金の交付額】
補助対象経費の次の割合を補助する。
3分の1以内 (上限:200 万円 下限:20 万円)
県内中小企業等の静岡県地球温暖化防止条例第12 条第2項に定める「温室効果ガス排出削減計画書制度」への参画を促し、省CO2 性の高い設備等の導入を支援することで、中小企業等における脱炭素化促進を目的とする。
1.対象事業
2に掲げる既存の設備を更新し、導入前の設備に比してCO2 排出量を5%以上削減できる設備を導入する事業を対象とする。
2.対象設備
申請者が所有する県内の工場・事務所・その他事業場(以下、「事業所」という。)に設置を行う設備を対象とする。対象設備は別添1に示す設備(EMS 等計測機器を補助対象とする場合は、エネルギー管理計画を策定すること。また、EMS によるエネルギー削減効果は省エネ計算に含めないこと)とする。
なお、照明設備のみの導入は不可とし、その他設備の導入がある場合のみ補助対象とすることができるとし、照明設備における対象経費は、その他設備の導入経費以下であること。
3.対象事業者
(1)交付の対象者
中小企業等で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
① 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」第7条第1項に定める特定事業者及び同法第18 条第1項に定める特定連鎖化事業者でないこと(県内外に設置する事業所全体での年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kL に満たないこと)
② 県税の未納がないこと
③ 役職員も含め、暴力団等の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力との関係を有しないこと
④ 政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと
⑤ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
⑥ 法人税法第2条第5号に定める公共法人でないこと
なお、中小企業等の定義は下記に示す「県内に事業所を有する法人及び個人事業主」とする。
a 会社及び個人事業主※
b 私立学校法に規定する学校法人
c 社会福祉法に規定する社会福祉法人
d 医療法に規定する医療法人
e 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人などの公益法人等
f 農事組合法人・農業協同組合・漁業協同組合・森林組合等
g 中小企業等協同組合、商店街振興組合、消費生活協同組合などの協同組合等
h 特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人
【補助金の交付額】
補助対象経費の次の割合を補助する。
3分の1以内 (上限:200 万円 下限:20 万円)
応募制限
応募方法
「応募申請時提出書類一覧表」を参照の上、記載漏れ、提出漏れのないように注意すること。
公募書類のうち、①~③及び⑥の指定様式については、SERA ホームページより電子ファイルをダウンロードして作成すること。
書類を提出期限までに、電子メールにより提出すること。その際件名に企業名等および事業名を記入すること。受領のメールを事務局より返信いたします。
3日以内に返信が無い場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
<メール件名記入例>
例:【申請者名等】静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金
公募書類のうち、①~③及び⑥の指定様式については、SERA ホームページより電子ファイルをダウンロードして作成すること。
書類を提出期限までに、電子メールにより提出すること。その際件名に企業名等および事業名を記入すること。受領のメールを事務局より返信いたします。
3日以内に返信が無い場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
<メール件名記入例>
例:【申請者名等】静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金
選考方法
・事務局において申請書類を審査し、要件に該当するものから随時採択し、交付決定を行う。
・予算に達した段階にて採択を締め切る。
決定時期
備考
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