特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行について
「特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第3号)」が公布・施行され、「電磁的方法」と「電磁的記録」の表現が改正されました。
「特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第3号)」が公布・施行され、「電磁的方法」と「電磁的記録」の表現が改正されました。
【主な変更点】
定款変更認証などの後、所轄庁での市民の閲覧・謄写の用に供するため提出していた公開書類は、提出が不要になります。
【主な変更点】
設立認証申請、定款変更認証申請、合併認証申請に係る所轄庁での縦覧期間が、1か月間から2週間に短縮されます。(法第10条第2項)
令和3年4月1日から、NPO法に係る申請や届出等は、押印不要になったため、メールで提出できます。
ただし、添付書類の住民票や登記事項証明書は、紙で提出してください。