NPO法人の設立・運営・解散の手続
手続の流れ
所管区分
静岡県におけるNPO法人の所管区分は、以下の表のようになります。
※認定(特例認定)に関する書類については、「沼津市」「富士市」「藤枝市」「掛川市」「磐田市」とあるのを「県」と読み替えてください。
NPO法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を、「所轄庁」といいます。
原則として、主たる事務所が存在する都道府県の知事となりますが、NPO法人の事務所が、一つの指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長となります。
また、静岡県では、一部の市へ権限移譲しています。
お知らせ
NPO法人の設立・運営・解散の手続
助成金・公募情報
ふじのくにNPO活動支援センター
NPO法人データベース
資料集
リンク集
お問い合わせ
プライバシーポリシー