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NPO法人の設立・運営・解散の手続

手続 手続の流れ
所管区分

静岡県におけるNPO法人の所管区分は、以下の表のようになります。
※認定(特例認定)に関する書類については、「沼津市」「富士市」「藤枝市」「掛川市」「磐田市」とあるのを「県」と読み替えてください。

所管区分主たる事務所の所在地
静岡市浜松市沼津市富士市藤枝市掛川市磐田市県内の
他市町










なし静岡市浜松市沼津市富士市藤枝市掛川市磐田市
静岡市静岡市
浜松市浜松市
沼津市沼津市
富士市富士市
藤枝市藤枝市
掛川市掛川市
磐田市磐田市
上記以外

NPO法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を、「所轄庁」といいます。

原則として、主たる事務所が存在する都道府県の知事となりますが、NPO法人の事務所が、一つの指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長となります。
また、静岡県では、一部の市へ権限移譲しています。

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