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NPO法人データベース

データベース 県内の認定NPO法人、
特例認定NPO法人
【認定NPO法人】(静岡県内)
所轄庁 法人名代表者所在地認定の有効期間
浜松市ブッダ基金加藤 義一浜松市中区佐鳴台三丁目52番22号
ブッダ基金事務局
2005.3.1〜2029.2.27
静岡県オレンジティ河村 裕美熱海市西熱海町二丁目17番49号2011.6.1〜2026.5.31
静岡市静岡犯罪被害者支援センター白井 孝一静岡市葵区両替町一丁目4番地152014.9.24〜2024.9.23
静岡県アンダーウオータースキルアップアカデミー村田 清臣伊東市富戸842番地の2292014.10.2〜2029.10.1
静岡県マム川端 惠美沼津市本字千本町1910番地の1082015.1.8〜2025.1.7
浜松市クリエイティブサポートレッツ久保田 翠浜松市中区連尺町314番地の302015.3.4〜2025.3.3
浜松市浜松NPOネットワークセンター井ノ上 美津恵浜松市中区佐鳴台三丁目52番23号2015.8.5〜2025.8.4
浜松市魅惑的俱楽部鈴木 恵子浜松市中区常盤町133番地の132015.9.1〜2025.8.31
静岡市丸子まちづくり協議会近藤 武静岡市駿河区丸子三丁目12番52号2015.12.22〜2025.12.21
静岡県WAKUWAKU西郷廣瀬 莉子掛川市五明98番地2016.6.1〜2026.5.31
静岡市しずおか環境教育研究会東山 浩子静岡市駿河区谷田1170−22016.11.1〜2026.10.31
静岡市活き生きネットワーク杉本 彰子静岡市葵区安東一丁目23番12号2016.12.9〜2026.12.8
静岡市静岡県ライフセービング協会中見 隆男静岡市清水区港町二丁目1−1キララシティ2F2017.1.12〜2027.1.11
浜松市遠州精神保健福祉をすすめる市民の会加藤 寛盛浜松市中区曳馬二丁目8番19号2017.3.13〜2027.3.12
静岡県タイ王国教育支援組織SHIDA杉山 秀夫焼津市中新田892番地の12017.3.24〜2027.3.23
静岡市フードバンクふじのくに日詰 一幸静岡市葵区一番町50番地
番町市民活動センター2F
2017.3.24〜2027.3.23
静岡県フリースペース・うぇるびー榎田 浩幸島田市阪本797番地の52017.8.9〜2027.8.8
静岡市カレーズの会レシャード・カレッド静岡市葵区駿府町1番70号
静岡県総合社会福祉会館2階
静岡県ボランティア協会内
2017.10.12〜2027.10.11
静岡市静岡市障害者協会牧野 善浴静岡市葵区城内町1-1 静岡市中央福祉センター内2017.11.24〜2027.11.23
浜松市浜松子育てネットワークぴっぴ原田 博子浜松市中区富塚町1406番地の102018.1.11〜2028.1.10
静岡市オールしずおかベストコミュニティ越膳 徹静岡市葵区呉服町二丁目1番5号5風来館4階2018.3.29〜2028.3.28
静岡県災害救助犬静岡植田 茂喜菊川市加茂3435番地の12018.7.18〜2028.7.17
静岡市静岡県就労支援事業者機構後藤 清雄静岡市葵区追手町10番218-2号 新中町ビル2階2019.1.18〜2029.1.17
静岡県REALE WORLD三好 彩伊東市富戸1317番地の3932019.3.28〜2029.3.27
静岡県まち・人・くらし・しだはいワンニャンの会谷澤 勉焼津市下小杉652番地2020.1.16~2025.1.15
静岡市サンフォレスト荻野 達史静岡市駿河区中田1丁目9番16号2021.1.27〜2026.1.26
浜松市静岡県CC緑化協会大橋 千秋浜松市中区西丘町951番地2021.2.2〜2026.2.1
静岡県COMPAS栗山 惠磐田市向笠竹之内302021.3.25~2026.3.24
静岡県時ノ寿の森クラブ松浦 成夫掛川市倉真7021番地2021.6.4〜2026.6.3
浜松市笠井共生活動センター藤田 真也浜松市東区笠井町115番地2021.8.11〜2026.8.10
浜松市地下からのサイン測ろうかい佃 爲成浜松市東区有玉台四丁目3番2号2022.3.18〜2027.3.17
静岡市静岡市里親家庭支援センター細澤 成光静岡県静岡市葵区堤町914番地の417(静岡市児童相談所内)2023.11.22〜2028.11.21
静岡市Black kitty FC松岡 豊静岡市駿河区西脇1334番地の32023.12.20〜2028.12.19
【特例認定NPO法人】(静岡県内)

現在、静岡県内に特例認定特定非営利活動法人はありません。

認定NPO法人とは

認定NPO法人とは、NPO法人のうち一定の基準を満たすものとして、所轄庁(静岡県、静岡市又は浜松市)の認定を受けた法人のことです。認定NPO法人になると、認定NPO法人への寄附者が、税制上の優遇措置を受けられるようになります。

認定NPO法人となるための基準

  1. パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること
  2. 事業活動において共益的な活動の占める割合が50%未満であること
  3. 運営組織及び経理が適切であること
  4. 事業活動の内容が適正であること
  5. 情報公開を適切に行っていること
  6. 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  7. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
  8. 設立の日から1年を超える期間が経過していること

また、特例認定NPO法人とは、上記基準のうち、1が免除された法人のことで、設立後5年以内のNPO法人に限り申請できます。

  • ※PSTとは、「一般市民に支援されている度合い」を示したもので、広く市民からの支援を受けているか、すなわち公益性が高い団体であるかを判断するものです。

 

税制上の優遇措置

(1) 認定NPO法人への寄附者に対する優遇措置

ア、所得税等(個人が寄附する場合)
  所得控除又は税額控除の対象となる。
  {所得金額-(寄附金額-2,000円)}×税率=所得税
  (寄附金-2,000円)×0.4を所得税額から控除(所得税25%を上限)

イ、法人税(法人の寄附金を対象)
  一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられ、最大通常の2倍の寄附額が損金算入できる。

ウ、相続税(相続人等が相続財産等を寄附する場合)
  寄附した相続財産は、相続税の課税対象から除かれる。
*特例認定法人には適用されない。

エ、個人住民税(個人の寄附金を対象)
  条例で認定NPO法人を指定した団体への寄附が税額控除の対象となる。
(寄附金額-2,000円)×税率(県4%、市町村6%) = 税額控除
*県は、「県内に主たる事務所を有する認定NPO法人等」を指定
(平成21年1月以降の寄附から適用、平成23年9月に条例改正し、特例認定法人を追加)
*県内全市町が県内又は当該市町内に主たる事務所を置く認定NPO法人を対象とした優遇措置を実施。
 (特例認定NPO法人については、静岡市をはじめ県内33市町が指定済:令和6年4月現在)

(2) 認定NPO法人自身に対する優遇措置

ア、みなし寄附金制度
  収益事業から得た収益を非収益事業に使用した場合、この分を寄附金とみなし、一定の範囲で損金算入できる。
  *特例認定法人には適用されない。

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