NPO法人の設立・運営・解散の手続
手続の流れ
NPO法人の設立
設立総会に向けた準備
定款案等の申請に必要な書類の作成
※ 設立総会の開催前に相談窓口で相談を行うことをおすすめします。
(設立総会開催後(申請後)に、定款や事業計画書等を修正する場合、再度、総会を開催する必要がある場合があります。)
設立総会(設立発起人)
設立に必要な書類等について承認
10人以上の社員、3人以上の理事、1人以上の監事を定めるなど 申請前に法人設立の際のチェックリストで御確認ください。
法人設立認証の申請
(申請先)静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課
※政令指定都市及び権限移譲市の各市内のみに事務所を置く場合は、当該各市が所管するため、申請書の提出先は各市となります。
インターネット公表・縦覧
インターネット公表:
名称、申請のあった年月日、特定添付書類(定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書、活動予算書)
※インターネット公表は、申請のあった日から遅滞なく認証又は不認証の決定の日まで
縦覧:
提出先において、特定添付書類(定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書、活動予算書)を一般に公開
※縦覧は申請書を受理した日から2週間
審査
縦覧後2か月以内 書類審査
認証
2週間以内
不認証の場合は理由を付して通知
法務局へ登記申請
認証後2週間以内に登記
登記手続の詳細は、法務局(外部へのリンク)にお問い合わせください。
登記完了・NPO法人の成立
設立登記完了届出書の提出
県財務事務所及び市町税務担当課へ法人設立等届出書の提出
※詳細は、各担当行政庁へお問い合わせください。
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