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NPO法人の設立・運営・解散の手続

手続 手続の流れ
NPO法人の役員の再任等の変更

NPO法人は役員の氏名、住所等に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければなりません。
この場合の「変更」とは、以下の(1)〜(8)が該当します。
任期満了後に直ちに再任した場合も、届出が必要ですので御注意ください。

 (1)新任
 (2)再任
 (3)任期満了
 (4)死亡
 (5)辞任
 (6)解任
 (7)住所又は居所の変更
 (8)改姓又は改名

1.役員変更届の提出

代表権を有する理事に係る変更は、登記も必要です。
詳しくは法務局(外部へのリンク)にお問い合わせください。

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