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NPO法人の設立・運営・解散の手続

手続 手続の流れ
NPO法人の認定(特例認定)申請
認定NPO法人とは

認定NPO法人とは、NPO法人のうち一定の基準を満たすものとして、所轄庁(静岡県、静岡市又は浜松市)の認定を受けた法人のことです。認定NPO法人になると、認定NPO法人への寄附者が、税制上の優遇措置を受けられるようになります。

認定NPO法人となるための基準

  1. パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること
  2. 事業活動において共益的な活動の占める割合が50%未満であること
  3. 運営組織及び経理が適切であること
  4. 事業活動の内容が適正であること
  5. 情報公開を適切に行っていること
  6. 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  7. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
  8. 設立の日から1年を超える期間が経過していること

また、特例認定NPO法人とは、上記基準のうち、1が免除された法人のことで、設立後5年以内のNPO法人に限り申請できます。
※PSTとは、「一般市民に支援されている度合い」を示したもので、広く市民からの支援を受けているか、すなわち公益性が高い団体であるかを判断するものです。

税制上の優遇措置

(1) 認定NPO法人への寄附者に対する優遇措置

  • 所得税等(個人が寄附する場合)
    所得控除または税額控除の対象となる。
    {所得金額-(寄附金額-2,000円)}×税率=所得税
    (寄附金-2,000円)×0.4を所得税額から控除(所得税25%を上限)
  • 法人税(法人の寄附金を対象)
    一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられ、最大通常の2倍の寄附額が損金算入できる。
  • 相続税(相続人等が相続財産等を寄附する場合)
    寄附した相続財産は、相続税の課税対象から除かれる。
    *特例認定法人には適用されない。
  • 個人住民税(個人の寄附金を対象)
    条例で認定NPO法人を指定した団体への寄附が税額控除の対象となる。
    (寄附金額-2,000円)×税率(県4%、市町村6%) = 税額控除
    *県は、「県内に主たる事務所を有する認定NPO法人等」を指定
    (平成21年1月以降の寄附から適用、平成23年9月に条例改正し、特例認定法人を追加)
    *県内全市町が県内又は当該市町内に主たる事務所を置く認定NPO法人を対象とした優遇措置を実施。
     (特例認定NPO法人については、静岡市をはじめ県内33市町が指定済:令和6年4月現在)

(2) 認定NPO法人自身に対する優遇措置
  みなし寄附金制度
  収益事業から得た収益を非収益事業に使用した場合、この分を寄附金とみなし、一定の範囲で損金算入できる。
  *特例認定法人には適用されない。

設立認証申請
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