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「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について

令和6年能登半島地震において被災された皆様方に、心よりお見舞いを申し上げます。

内閣府より、「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について案内がありましたので、お知らせします。

令和6年能登半島地震の発生を受け、令和6年1月11日付で「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(以下、政令)が公布及び施行されました。

特例非営利活動促進法についても、当面の間の対応として政令を適用措置し、特定非営利活動促進法に定める義務のうち、令和6年能登半島地震により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、令和6年4月30日まで免責されます。

なお、今回の令和6年能登半島地震の影響により、事業報告書等の期限までの提出等ができない場合は、「令和6年能登半島地震(令和6年政令第5号)の影響により履行が遅れた」旨を記した書面を添えて、事業報告書等を御提出ください。

令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の第4条の対象となる特定非営利活動促進法上の義務

令和6年能登半島地震の影響に係るQ&A.pdf

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