NPO法人の設立・運営・解散の手続
手続の流れ
NPO法人の定款変更
所轄庁の認証が必要な事項 | 総会の決議のみでよい事項 |
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主たる事務所及びその他の事務所の所在地 (所轄庁の変更を伴うものに限る) | 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 (所轄庁の変更を伴わないもの) |
役員に関する事項 (役員の定数に係るものを除く) | 役員に関する事項 (役員の定数の変更) |
解散に関する事項 (残余財産の帰属すべき者に係るものに限る) | 解散に関する事項 (残余財産の帰属すべき者に係るものを除く) |
目的 | 資産に関する事項 |
名称 | 会計に関する事項 |
特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類 | 事業年度 |
社員の資格の得喪に関する事項 | 公告の方法 |
会議に関する事項 | 法11条第1項各号にない事項 (合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等) |
その他の事業に関する事項 | |
定款の変更に関する事項 |
① 定款変更の認証申請
登記事項の詳細は、法務局(外部へのリンク)にお問い合わせください。
② 定款変更の届出
登記事項の詳細は、法務局(外部へのリンク)にお問い合わせください。
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